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税理士って何してるの?知っておくべき税理士の業務

税理士の業務を知っておこう!

独立開業したときや、確定申告をするときに、税理士に依頼すれば良いって言われるけど実際どんなことをやってくれるのかって良く分からないですよね?
普段税理士と関わらない方のほうが多いと思いますので、通常は税理士のことを知らずに過ごしていると思います。

しかし、生活に密接に関わってくる税金のことですのでもしもの時のため、損をしないように税理士が何をしてくれるのかを知っておくべきです。

今後のために税理士がサポートしてくれることを確認してみましょう!

税理士の業務は法律に決められている??

あまり聞きなれない法律だと思いますが、「税理士法」という法律に税理士に関する様々な要件などが定められています。

この法律の第二条に「税理士の業務」というものが定められています。
これによると税理士は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うことを業とするとされています。

「税務代理」
納税者、つまり税金を納める義務がある人を代理して、税金の手続き(確定申告の提出や税金の届出、税務調査の立ち合いなど)を行います。

「税務書類の作成」
税金の手続きに必要な書類(確定申告書、届出書など)を納税者に代わって作成します。

「税務相談」
税金について何をすれば良いかわからない時や困ってしまった時に税金のプロとして個別具体的な相談に応じます。

また、これらの業務に付随して会計業務つまり「財務書類の作成」、「会計帳簿の記帳の代行」「その他財務に関する事務」を業として行うことができるともされています。

 

つまり税理士は3つの税務に関する基本業務とこれに付随する会計業務を業として行っているということです。

税理士以外の人が税理士法上の業務を行ったら罰則がある!?

税理士法には税理士の業務が定められていますが、正確には「税理士だけが行える独占業務」が定められています(付随する会計業務は除く)。

つまり、税理士の資格がない人がその業務を行った場合には違法行為となってしまいます(税理士事務所の従業員など税理士の管理下で行っている場合は除きます)。

例えば税理士資格のない人が申告書を作ったことがある経験から、知り合いの申告書を作ってあげるといったケースについても違法となってしまいます。

逮捕されたという事例もあるため注意が必要でです。

税理士に依頼する側も偽税理士に依頼をしないように注意が必要になります。

税理士会のホームページに税理士検索機能がありますのでこちらで検索して出てこない場合は要注意です。
日本税理士会連合会 – 税理士情報検索サイト

税理士の業務は広がり続けている!

税理士は納税者のもっとも身近な存在として、財務情報など多くの情報を共有しています。
そんな立場から中小企業の経営支援を行う「認定経営革新等支援機関」となる資格を与えられるなど資金繰り改善や、経営改善などコンサルタントとしての活躍を期待をされています。

まとめ

税理士は、税金のプロフェッショナルとして税金に関する問題を解決する存在です。
さらには経営の改善サポートなど納税者・経営者の身近な存在でもあります。

税金で悩んでいること、経営で悩んでいることがあれば一度税理士に相談してみると良いかもしれません。

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